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相談・支援

生活福祉資金・法外援護貸付事業

生活福祉資金貸付制度

低所得世帯や障害者世帯、高齢者世帯に低金利または、無利子で福祉資金・教育支援資金・不動産担保型生活資金等の貸付を行っています。また、失業等により生計の維持が困難となった世帯に対し、世帯の自立を支援することを目的として、生活再建までの取り組みへの支援と生活費等の貸付を行う総合支援資金があります。

   ※詳しくはこちらをご覧ください  ⇒  リーフレットへ

法外援護資金貸付事業

社会福祉協議会では、低額所得世帯の方が臨時的出費等により生活が困難な状況になることが予想される時、次の収入までのつなぎとして小額の貸付を行っております。

貸付対象
  1. 本市に住民登録し以後1年以上居住している方で低額所得のため僅少の臨時出費等により生活を脅かされるおそれのある生活困窮者。
  2. 本市に住民登録し以後1年以上居住している方で自立更生に必要な資金の融資を他から受けることが困難なものであって、資金の貸付と援助指導を与えることによって自立更生の実をあげ得ると認められるもの。
  3. 現在、収入のない方は対象となりません。
提出書類

借入申込書・住民票
※その他所得状況の分かる書類(給与明細、年金証書等)や必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

貸付限度額

50,000円以内(次の収入までの必要最小限の金額)

償還期間

1年以内

貸付利率

無利子

延滞利子

償還期間内に償還できなかった場合には延滞元金100円につき日歩2銭を延滞金として徴収します。

保証人(原則として1名)が必要です
  1. 本市に1年以上居住している成年者で、独立の生計を営み、身元確実な方。但し、現在、本貸付金の借受人あるいは本貸付金の保証人である方を除く。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは取手市社会福祉協議会です。

〒302-0021 茨城県取手市寺田5144-3 取手福祉交流センター

電話番号:0297-72-0603 FAX番号:0297-73-7179

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